京都市重度障害者タクシー利用券:あなたの移動をサポートする制度を詳しく解説
京都市では、身体障害者の方やその介護者の方の移動手段確保を支援するため、障害者タクシー利用券を発行しています。本記事では、この利用券の使用条件、申請方法、利用方法、注意点などを詳しく解説します。
1. 対象者
-
京都市に住民登録があり、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
-
上記手帳をお持ちの方の介護者
2. 利用券の金額
-
障害者タクシー利用券: 1回につき 500円
3. 使用条件
-
身体障害者タクシー利用券: 身体障害者手帳の等級に関わらず、タクシー利用時に利用できます。
-
介護者タクシー利用券: 身体障害者手帳をお持ちの方とタクシーを一緒に利用する際に利用できます。
4. 利用できるタクシー会社
-
京都市内のタクシー会社であれば、ほとんどの会社で利用可能です。
-
利用前にタクシー会社に利用券の利用可否を確認することをおすすめします。
5. 利用方法
-
タクシーに乗車する前に、運転手に利用券を提示します。
-
運転手は利用券を確認し、料金から利用券の金額を割引します。
-
利用券は1回限り有効です。
6. 申請方法
-
京都市役所福祉保健局障害福祉課または各区役所福祉課にて申請できます。
-
申請に必要な書類は、以下の通りです。
-
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
-
申請書
-
印鑑
-
-
申請から発行まで、約1週間程度かかります。
7. 注意点
-
利用券は、タクシー利用の際にのみ有効です。
-
利用券の不正使用は、法律で罰せられます。
-
利用券の紛失や盗難については、再発行はできません。
-
利用券の有効期限は、発行日から1年間です。
8. その他
-
京都市では、障害者タクシー利用券の利用促進のため、タクシー会社との連携を強化しています。
-
利用券に関する詳しい情報や最新情報は、京都市役所のホームページをご確認ください。
9. まとめ
障害者タクシー利用券は、身体障害者の方やその介護者の移動手段確保を支援する重要な制度です。本記事で解説した内容を参考に、ぜひこの制度を活用して、安心して移動してください。
